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息子の首絞めて殺害 承諾殺人の父親に執行猶予判決

2025年3月10日(月) 18:39

去年12月、野洲市の住宅で本人の承諾を得て、息子の首を絞め殺害したとして、承諾殺人の罪に問われていた父親に対し、大津地裁は、10日、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

承諾殺人の罪に問われていたのは、野洲市に住む督永勝次被告・82歳です。判決などによりますと、督永被告は、交通事故の後遺症で寝たきりとなり、介助が必要だった長男の剛志さん・50歳を本人の承諾を得て、頭にポリ袋をかぶせて首を両手で圧迫するなどして殺害したとされています。

10日の裁判で、大嶋真理子裁判官は、「承諾があったとはいえ、人の命を奪う行為は許されるものではないし、被害者の死亡という結果は重大というほかない」「被告人の介護の負担を軽減し得る選択肢もあった中で、」「強固な犯意に基づき、寝たきりの状態の被害者の首を絞め付けるなどして重大な結果をもたらしたことは、非難されなければならない。」としました。
その一方で、「被告人の長年の介護の献身ぶりは周囲も認めるところであり、被害者の回復を強く願っていた」ことや被告人の親族が「より積極的に介護のサポートを申し出ればよかった」と後悔し、「寛大な処罰を望んでいる」ことなどから、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

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