びわ湖放送社友会規約
(名称及び事務所)
第1条
本会は「びわ湖放送社友会」と称する。
第2条
本会は事務所を滋賀県大津市鶴の里16-1 びわ湖放送株式会社 総務部内に置く。
(目的)
第3条
本会は会員相互の親睦を図り、びわ湖放送グループの発展に協力することを目的とする。
第4条
本会は政党、宗派にかたよらず政治活動はしない。
(構成)
第5条
本会の会員は、役員または社員としてびわ湖放送またはビー・ビー・シー・サービスに勤務し、退職した者とする。
第6条
本会に運営委員会(以下委員会という)を置き、別に定める委員会規定により本会の円満な運営を図る。委員は5名以内とする。
第7条
本会に会長、副会長を置く。会長は本会を代表し総会の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
第8条
会長・副会長は委員会の推薦を経て、総会で選任する。任期は一年とし、重任を妨げない。委員は委員会の議を経て、総会で選任し、任期は一年とする。欠員が生じた場合は委員会の議を経て補充選任し、任期は前任者の残任期間とする。ただし、重任を妨げない。
(事業)
第9条
本会は第3条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
①会員親睦のための事業
②びわ湖放送グループの発展に寄与するための協力
③その他前号に附帯する事業
但し、前②項およびこれに附帯する事業を行う場合、事前にびわ湖放送株式会社の承認を得るものとする。
(総会)
第10条
毎年1回定時総会を開き、会員相互の親睦を図るとともに事業の経過を報告し、重要事項を付議決定する。必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(委員会)
第11条
委員会は、随時開催し、諸般の会務を協議する。委員会の委員は互選により、委員長および会計と会計監査担当の各1名を選任する。
第12条
委員会の決議は出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(経理)
第13条
本会の経費は次の収入から支出する。
①会費
②びわ湖放送株式会社 賛助金
③その他
第14条
会員は終身会費として入会時5,000円を納入する。
第15条
本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第16条
会員で次の各号に該当するものは委員会の議を経て会員の資格を失う。ただしそれによる会費の返還は行なわない。
①本人からの退会の申し出
②本会およびびわ湖放送グループの名誉を毀損し損害を与えたもの
③本人の死亡
第17条
本会の規約は総会で出席者の過半数の賛成を得て改正することができる。
第18条
会員は連絡先に変更があった場合は直ちに本会へ通知する。
第19条
本規約は平成24年10月14日から実施する。
付則
1.慶弔規定
①会員死亡の場合、供花ならびに弔電を「びわ湖放送社友会」名でおくる。但し、事務局に連絡があった者に限る。
2.会計規定
①会の手持ち金はびわ湖放送社友会名義で 支店に預ける。
②本会計の収支は会計担当委員の責任で出納簿に記入する。
③会計担当委員は出納簿と預金通帳を保管し、会員はいつでもこれを閲覧することができる。
④会計監査担当委員は定時総会で監査結果を報告する。
3.一部改定 平成25年10月26日
平成26年10月19日
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