2026年6月1日(月) 19:26
【記者解説】交通反則通告制度(青切符) 自転車ルールのおさらい
4月から自転車の交通反則通告制度いわゆる「青切符」が導入されました。
滋賀県内では、4月末時点で自転車に関する事故が141件発生していますが、あらためて自転車のルールを正しく理解できているのでしょうか。自転車のルールについて改めて振り返りたいと思います。街で自転車を利用する人に取材しました。
街の声を聞いてみると、自転車は身近な乗り物だからこそ、利用者はルールに不安を持っているようです。
滋賀県警によりますと5月、自転車に対する指導・警告が行われた件数は約670件で、青切符による検挙件数は2件だということです。県警の交通企画課の亀田さんに、改めて自転車のルールについて取材しました。
●「自転車は必ず車道を走らなければならないか?」
亀田さん:自転車も車両の仲間ですので、車道が原則です。しかし、必ず車道を走らなければならないというわけではないんです。歩道を走って良い場合は3つあります。
1つ目は、道路標識や表示により、歩道通行が認められている場合です。この標識というのは、普通自転車等歩道通行可の標識になります。
2つ目は、車道や交通の状況からやむを得ないと認められる場合です。
道路が工事中の場合ですと、向かって右側のところが道路の工事中というコーン等が置かれているので工事中です。左側を通行するのが危ないと判断できる場所なので、歩道を走ることはできます。ただし、歩行者に注意をしながら徐行する必要があります。
3つ目の例外は、13歳未満や70歳以上は、さきほどの標識がない歩道でも、自転車で通行しても構わないというものになっています。
歩道はあくまでも歩行者が優先です。歩道を通行してよい場合であっても、自転車は徐行する必要があります。「徐行」は、直ちに止まれる速度というものになります。歩行者を妨げるような場合は一時停止をして、歩行者に道を譲ってください。
●「車道と歩道 どちらの信号に従ったらいいのか?」
亀田さん:自転車は車両の仲間ですので、車道を走っているときは、車道にある信号に従ってください。歩道にある信号に、歩行者自転車専用という表示がある場合は、車道を走っていても歩道を走っていても、歩道にある信号に従ってください。
●「踏切や止まれの標識ではどうすれば?」
亀田さん:踏切の手前や止まれの標識があるところでは一時停止をしなければなりません。完全に停止をしてから、安全を確認してもらうことになります。交差点に止まらずに入ると、事故に遭う危険が高くなります。完全に止まらないと左右の安全確認がいい加減になってしまうので、必ず止まって安全確認をお願いします。自転車に乗る時は、標識や信号を確認しながらしっかりと運転をしてください。ご自身の頭部を守るヘルメットの着用も忘れずにお願いします。
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取材していた時も、踏切で一時停止せずに走行している人もいましたが、そもそものルールが伝わっていないのではないかと感じました。県警によりますと、5月の青切符による検挙2件も、一時不停止と踏切不停止によるものだということです。
そして、街の人に取材したときに、自転車のルールについて不安だという声がありましたが、基本的には自転車のルールは青切符導入前も後も変わりません。もし不安な場合は、警察のホームページに自転車の基本的なルールが掲載されていますので、確認して安全に自転車を利用してください。